2020-05-21 第201回国会 衆議院 総務委員会 第17号
このため、マスクや消毒液、こういったものの配付に努めてきているところでございますけれども、このほか、先ほど委員から御指摘もございました配達に関しましては、ゆうパックや書留郵便物といった、本来であれば直接対面でお渡しするサービスにつきましても、配達の際に、お客様から御了解をいただきまして、郵便受け箱への配達あるいは玄関前等に置き配という形でお届けする、こういう接触機会の低減を図っているところでございます
このため、マスクや消毒液、こういったものの配付に努めてきているところでございますけれども、このほか、先ほど委員から御指摘もございました配達に関しましては、ゆうパックや書留郵便物といった、本来であれば直接対面でお渡しするサービスにつきましても、配達の際に、お客様から御了解をいただきまして、郵便受け箱への配達あるいは玄関前等に置き配という形でお届けする、こういう接触機会の低減を図っているところでございます
この実証にも活用しているマイポストは、日本郵便が一月十四日から開始したインターネット上の電子郵便受け箱サービスで、受取人が選択した企業、官公庁から安全に電子データを受け取って閲覧できるものです。 総務省も、こうした日本郵便のサービスも踏まえながら、住民サービスの向上、行政コストの削減、地域経済の活性化につなげていきたいと思っております。
アメリカの郵便庁としては、世界に共通する郵便物の減少に直撃されることなどを受けて、五年以内に各戸への宅配や集合郵便受け箱への配達などを集約していくということにしていると。 カナダ・ポストでは、さらに今後五年間で各戸への宅配というのを全廃してしまって、全世帯を集合郵便受け箱であるコミュニティー・メールボックスへの配達に切り替える、そのような中身になってしまっているというわけです。
一概に日本郵便と比較することはできませんが、例えば、配達時に受取人が不在であったために、配達員が信書便物を開封をしまして、中にある信書の余白の部分に、不在のために郵便受け箱に投函したという旨のメモを記載した事案が平成二十五年度に信書便の関係で発生をしております。
アメリカなんかですと、これはもう重量で独占エリアをつくっているわけですし、USメールが持っている独占というのはこれは大変なものでありまして、例えば、各家にございますポスト、郵便受け箱ですね、あれはUSメールのものであって、あそこに新聞をほうり込んだりなんかすることができないというようなことになっている。
それで、不在配達通知書を郵便受け箱に入れて持ち帰ったということでございます。 ところが、翌日になりまして、原告と金銭トラブルがありました者複数人が共謀いたしまして、この不在配達通知書を郵便受け箱から盗み出して、偽造した委任状で郵便局の窓口で郵便物の交付を受けて、そのキャッシュカードを手に入れて、それを使って預金を引き出したというようなことでございます。
○有冨政府参考人 今お話ありました新集配システム、これは、お客様に直接手渡しで配達するものと、それから郵便受け箱に配達するものと担当者を分けまして、対面での場合はいわゆる常勤職員が対応する、こういうことで、四月から試行実施をしてきているものでございます。
ユニークなのは、郵便受け箱の利用がUSPSに独占されているということであります。そのようになった経緯を明らかにしていただきたいと思います。
確かに、独特の制度は郵便受け箱の利用をUSPS以外に認めていないということでございまして、これは一九三四年に法制化されたものというふうに聞いております。 この趣旨でございますけれども、これは最近の、一九九六年の米国会計検査院報告書、いわゆるGAOの報告書の中で書いておりますけれども、一九三四年の法令の成立過程の目的は二つあると。
メール便といいますものは、主に企業を対象としたサービスでございまして、書籍、雑誌、商品目録等の比較的軽量な荷物を荷送り人から引き受けて、それらを荷受け人の郵便受け箱などに投函することによって運送行為を終了する運送サービスでございまして、平成十二年度から実施されておりまして、現在七事業者がこのような事業を行っております。
次に、先ほど矢島議員も質問いたしておりましたが、メール便の誤配達、これは国土交通省のメール便の定義、書籍、雑誌、商品目録等、比較的軽量な荷物を引き受け、それらを荷受け人の郵便受け箱等に投函することにより運送行為を終了する運送サービス、つまり、このメール便の場合は郵便受け箱に投函することによって終わるんですね。つまり、郵便事業と違ってその後の取り決めがないわけですね。
また、アメリカなどを見ますと、日本と同じように国が事業を提供しておりますが、各家庭にございます郵便受け箱、これはもちろん各家庭個人がおつけになるものでございますが、この各家庭の郵便受け箱に配達するものは国の配達する郵便物でなければならない、すなわち郵便物以外の宅配の事業者等が配達をするようなものとか、チラシ類とかあるいは新聞ですとかというようなものは各家庭の郵便受け箱には入れてはいけないという法律がございます
それからまた、アメリカの配達作業環境でございますけれども、道路わきに郵便受け箱が設置されておりまして、一々各戸まで郵便を配らなくてもいい、こういうようなことから、配達作業が相当軽減されているというふうにも考えられます。
なお、こういう地域につきまして、職員の安全確保の上から、できれば集合受け箱、郵便受け箱を置いてもらって、中に入らずに表で配達を済ますというケースも、全国的に見るとあるやに聞いております。現地の郵便局長も、かかる旨同センターに対して要請を行っているということでもございますので、そういう面からも指導してまいりたいというふうに考えております。
はがきを一枚郵便受け箱の中にぶち込んでおいて、あなたの同僚のこの人に渡してありますから、さよう承知願いたいなんといったって、それじゃ、その人がもし確かめてみて、いや、どこかへ行ってしまってなくなってしまっていると言ったら、どうなりますか。そんなに夜いることが確かで、書記官が連絡がつくなら、執行官に夜間送達をさせれば権利の保障になるじゃないですか。
○説明員(伊藤修介君) まず、最初の高層建築物から御説明を申し上げたいと思うわけでございますが、高層建築物の中で郵便法なり、あるいは郵便規則なりに定められております郵便受け箱を設置しなければならないビルというものがございます。
この不在配達通知書は、配達に行った配達員がそこの場所で不在配達通知書というものを作成をいたしまして郵便受け箱に入れてくる、郵便受け箱がないような場合には人目につきやすい場所に置いてくると、こういうことでございます。
○説明員(伊藤修介君) いま先生から御指摘がございましたように、大島四丁目の七棟の団地につきましては、郵便規則によりまして、高層建築物ということで郵便受け箱を設置することとされているわけでございますけれども、五十三年の十二月にこの規則改正を行いまして、それ以降、再三再四にわたりまして建物の所有者あるいは居住者、それから自治会などにパンフレットあるいはチラシ等を配付をいたしまして、また私どもの方からも
○竹内(勝)委員 五十三年十二月の郵便規則の改正によりまして、それ以前はエレベーターのある建築物は、除外規定によって出入り口に各戸別の郵便受け箱を設ける義務はなかったわけですが、その改正によって、五十四年四月からは、三階以上の高層建築物はエレベーターの有無に関係なく、出入り口に各戸別の郵便受け箱を設けることになったわけですね。
当該建築物の所有者や居住者あるいは自治会等にパンフレット、チラシなどを配布したほか、自治会役員及び居住者等に対する説明会に出席するなどしまして、郵便受け箱の設置協力を要請してきたところでございます。
○片山甚市君 三月二十日の毎日新聞によりますと、東京大島町の団地のことでありますが、高層住宅の郵便受け箱設置をめぐる紛争を報じておりますが、ここだけですか。その他には、いまのところ紛争はありませんか。
郵便事業の重点項目と申しました内容は、項目といたしましては安定した郵便業務運行の確保ということでございますが、いましばらくこの内容等について若干御説明をさしていただきたいと思いますが、このための専用自動車化による集配施設の拡充整備、あるいは郵便受け箱の設置や配達資料の整備による集配作業の改善、あるいは機動車安全運転対策、こういったものでございまして、いずれも目新しいというわけではございませんけれども
非常にドライに申し上げますと、郵便受け箱を設置していただかなければならない建物に設置していただけないという場合には、普通扱いの通常郵便物につきましては十日間郵便局にとめ置いて受取人に来ていただく、その上で差し上げるということになりますが、極力話し合いを進めていきたいというふうに思います。もちろん、書留郵便物などにつきましては各戸にお届けすることにいたしております。